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◆ 勤怠管理
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いつからいつまでが1日か
   開始・終了時間の打刻時間で自動的に就業時間数を算出する勤怠管理システムは、 イレギュラーケースについては自動計算できない場合が多いので手入力しなければならない。そして、手入力できるように作っておかなければならない。
例えば、夜中までずっと働いていた場合、時間のカウントが難しくなる。
具体例で考えよう。
 
9:00〜18:00が定時で、22:00〜5:00が深夜残業、というのが一般的かと思うが、では9:00〜4:00まで働いていた場合24:00(0:00)〜4:00の就業時間はいつに働いた時間としてカウントされるのか。
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4/1の9:00から働いていたとしたら、夜中の就業時間数も4/1につけるのか、それとも4/2につけるのか、明確にしなければならない。
この問題をあやふやにしていると、以下の問題が勃発する。
  月末締め勤怠で、月末に明け方まで働いた場合、0:00を過ぎた時点の就業時間数は翌月にもちこすのか。給与支払との絡みもあり。
  日曜の深夜に働いていた場合、0:00を過ぎた就業時間が月曜(平日)に組み込まれた場合と日曜(休日)に組み込まれた場合とでは単価が異なる。
  明け方6:00まで就業し、その日の9:00にまた就業した場合、出社時間は入力できるのか。
  30時間連続で就業した場合など、8時間を超えたものは全て残業扱いなのか、翌日の勤務時間帯に食い込んでいる部分の就業は区切るのか。
  私の経験では、連続する就業時間は一体のものとみなし、同じ日にまとめて就業時間数をカウントするのが一般的のようだ。システム上の終了時刻は4:00なら28:00と入力するのが一般的。
  なお、就業時間が長くなると、休憩時間のカウント・登録方法も留意しなければならない。労働基準法では一定時間毎に休憩を与えなければならないと定めているためだ。就業時間が長くなると、当然休憩時間も多くなるので、登録できるようにしておかなければならない。
特にどの残業時間帯でどれだけ休んだかがわかるようしておくことが重要だ。
 
※ 注意すべき業種 : 病院、ソフト開発会社、深夜ロケを行う会社 等
 
 
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